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物品の形状、模様、色彩など

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■ 特許や実用新案の対象となる発明や考案が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるのに対して、意匠の創作は物品の外観に現れるデザイン面に着目したものです。たとえば、ある新製品を、その技術面について特許権で保護すると共に、そのデザイン面について意匠権で保護することにより、その保護は相乗的に強力になります。「意匠権」とは、登録を受けている意匠(登録意匠)びこれに類似する意匠を独占的、排他的に使用し、実施する権利です。
 

「意匠」とは、「物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と意匠法で定義されています。なお、家電や情報機器等の物品の操作用に表示部に表示される画像のデザインも画面デザインとして「意匠」に含まれます。


意匠法は、「意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与すること」を目的として制定された法律です。また、意匠登録を受けるには、「意匠」としての前記のような要件を満たすと共に、「工業上利用することができる意匠」であることが必要とされ、岩石等の自然物、土地・建物等の不動産、純粋美術としての著作物等はこれに該当しません。
 

ただし、次に掲げるような意匠は、意匠登録を受けることが出来ません。
 

  • 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
  • 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
  • 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
  • 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときのその意匠
  • 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に意匠公報に掲載されたものの願書や図面等に現された意匠の一部と同一又は類似であるときのその意匠(但し、先願及び後願の出願人が同一であって、後願が先願の意匠公報の発行前になされた場合を除く)
     
  • 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
  • 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
  • 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠

なお、意匠権の存続期間は、設定登録の日から20年と定められています。

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