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自然法則の利用、高度な技術的思想の創作

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■ 「特許」とは、出願人から出願された発明を行政官庁である特許庁が所定の手続きにより審査し、独占的、排他的権利を与えることができると認めて許可することであり、「特許権」とは、前記のように特許を受けている発明(特許発明)を独占的、排他的に使用し、実施する権利を意味しますが、この「特許」の用語が、状況によって「特許権」や「特許発明」などと同じような意味で使われることもあるようです。
 

「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と特許法で定義されています。


特許法は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、産業の発達に寄与すること」を目的として制定された法律です。従って、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものであって、産業上利用することができる発明が、特許を受けることができるということになります。なお、医師の医療行為(手術、治療、病気診断など)に関する発明は、現状、「産業上利用できる発明」には該当しないとされています。

また、次に掲げるような発明は特許を受けることができません。
 

  • 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
  • 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
  • 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
  • 特許出願前にその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、前項に掲げる公知、公用の発明に基づいて容易に発明をすることができたときのその発明
  • 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に特許公報の発行若しくは出願公開又は実用新案公報の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書等に記載された発明又は考案と同一であるときのその発明(但し、先願及び後願の発明者、考案者が同一の場合や先願及び後願の出願人が同一の場合を除く)
  • 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明
     

なお、特許権の存続期間は、医薬品等一部の分野での例外を除いて出願日から20年と定められています。

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